決算業務(決算料に含まれている業務)

決算処理、決算書の作成

決算仕訳の処理(減価償却費の計上、未払費用の計上、引当金計上など)、
決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)の作成及び固定資産台帳の作成をします。

を税務申告書の作成・提出代行
(法人のお客様の場合)

勘定科目内訳明細書の作成、法人税申告書、消費税申告書、法人事業概況書の作成、適用額明細書の作成、道府県民税申告書、市町村民税申告書等、全ての税務関連書類を作成し、原則として当事務所から電子申告にて各役所へ提出します。
また、武本税理士事務所ではキャッシュフロー計算書も必ず作成し、必ずご説明させて頂きます。
※電子申告を初めて利用される会社様には、「電子申告利用開始届」を無料で提出代行します(e-TAX、eLTAXとも)。

税務申告書の作成・提出代行
(個人のお客様の場合)

青色申告決算書の作成、所得税確定申告書、消費税申告書等、全ての税務関連書類を作成し、原則として当事務所から電子申告にて各役所へ提出します。
※個人の青色申告決算書は税務書類に該当し、税理士のみが代理作成することができます。
※電子申告を初めて利用される会社様には、「電子申告利用開始届」を無料で提出代行します(e-TAX、eLTAXとも)。

税務代理権限証書の作成・提出

税理士が税務代理を行う場合は、その権限を証する書面、 いわゆる税務代理権限証書を税務官公署に提出しなければなりません。
これは、税務代理が、税理士が納税義務者の委嘱を受けて税務官公署に対する 租税に関する法令等に基づく申告、申請、請求、不服申立等につき、代理・代行をし、 又はその申告、申請、請求、不服申立て等若しくは税務官公署の調査、処分に関して 税務官公署に対する主張・陳述の代理・代行をすることを内容とするものであるだけに、 適法な権限に基づくものであることの検証を税理士に求めるものです。
しかしながら、弊所にご相談に来られるお客様のなかで、顧問税理士に申告書の作成を依頼しているにもかかわらず、税務代理権限証書を申告書と合わせて提出していないケースが多々見受けられます。
申告書に名前の記載とと印鑑が押されてあるだけでは何の意味もありません。税務代理という責任を放棄しているのでしょうか?
これでは顧問とは言えないでしょう。
弊所では、すべてのお客様の申告書・届出書・その他税務関係書類の提出にあたって、税務代理権限証書を添付して提出しています。

税金の納付書の作成 法人税、所得税、消費税、都道府県民税、市町村民税の納付書を作成します。
各種書類の納品

電子申告完了後の税務申告書控えや決算書はファイルに製本し、書面でお渡しします。
1年分の総勘定元帳は会計ソフトから印刷し、ファイルに製本したものを納品します。

決算財務分析報告書の作成・報告(法人のお客様の場合) 「決算報告会」において、通常の決算書の他に、「決算財務分析報告書」を作成し、ご報告いたします。

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