「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました

平成29年9月の財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます。)の一部改正により、「地積規模の大きな宅地の評価」(評価通達20−2)が新設されました。これにより、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得する宅地で、一定の要件を満たすものは、「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価します。

 

なお、この改正に伴い、広大地の評価(改正前の評価通達24−4)は廃止されました。

 

T 「地積規模の大きな宅地の評価」の概要

 

「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地(下記Uの1)は、路線価に、奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率(次ページUの4)を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価します(注1、2)。
相続税,西宮市,税理士
(注)1 倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地(下記Uの1)については、次に掲げる@の価額とAの価額のいずれか低い価額により評価します。
@ その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額
A その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1u当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率(次ページUの4)を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額
2 市街地農地等(市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林及び市街地原野をいいます。)については、その市街地農地等が宅地であるとした場合に「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地(下記Uの1)に該当するときは、「その農地が宅地であるとした場合の1u当たりの価額」について「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価します。

 

U 「地積規模の大きな宅地の評価」の内容

 

1 「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる宅地

「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域においては、下記2のうち、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものとなります。
また、倍率地域においては、下記2のものとなります。

 

2 地積規模の大きな宅地

地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500u以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000u以上の地積の宅地をいい、下記3に該当するものを除きます。

 

3 地積規模の大きな宅地から除かれるもの

次の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。
(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地
(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
(3) 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
(4) 評価通達22−2に定める大規模工場用地

 

4 規模格差補正率

規模格差補正率は、次の算式により計算します(小数点以下第2位未満は切り捨てます。)。
相続税,西宮市,税理士
上記算式中の「Ⓑ」及び「Ⓒ」は、地積規模の大きな宅地の所在する地域に応じて、それぞれ次に掲げる表のとおりです。
(1) 三大都市圏(注)に所在する宅地
相続税,西宮市,税理士
(注)三大都市圏とは、次の地域をいいます(具体的な都市名は(参考1)をご覧ください。)。
1 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
2 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
3 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

 

(2) 三大都市圏以外の地域に所在する宅地
相続税,西宮市,税理士

 

V 地積規模の大きな宅地の評価方法の計算例(路線価方式による場合)

相続税,西宮市,税理士

 

(参考1) 三大都市圏に該当する都市(平成28年4月1日現在)
相続税,西宮市,税理士
(注)「一部」の欄に表示されている市町村は、その行政区域の一部が区域指定されているものです。評価対象となる宅地等が指定された区域内に所在するか否かは、各市町村又は府県の窓口でご確認ください。

 

(参考2) 「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象の判定のためのフローチャート
相続税,西宮市,税理士

 

出所:国税庁

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