【答】登録を受けようとする事業者が、消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でなければ、原則として、登録を拒否されることはありません(新消法57の2D)。
出所:国税庁