登録の取消し(適格請求書保存方式)

登録の取消し(適格請求書保存方式)

令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除制度において導入される適格請求書等保存方式について、わかりやすく解説しています。

問10 適格請求書発行事業者の登録が取り消される場合はありますか。

【答】
税務署長は、次の場合に適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます(新消法57の2E)。

 

@ 1年以上所在不明であること
A 事業を廃止したと認められること
B 合併により消滅したと認められること
C 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと

 

出所:国税庁