【答】税務署長は、次の場合に適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます(新消法57の2E)。
@ 1年以上所在不明であることA 事業を廃止したと認められることB 合併により消滅したと認められることC 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと
出所:国税庁