
公共交通機関特例の3万円未満の判定単位(適格請求書保存方式)
令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除制度において導入される適格請求書等保存方式について、わかりやすく解説しています。
【答】
適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送です(新消令70の9A一)。
この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します(インボイス通達3−9)。
したがって、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することにはなりません。
【具体例】
東京―大阪間の新幹線の大人運賃が13,000円であり、4人分の運送役務の提供を行う場合には、4人分の52,000円で判定することとなります。
出所:国税庁