屋号による記載(適格請求書保存方式)

屋号による記載(適格請求書保存方式)

令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除制度において導入される適格請求書等保存方式について、わかりやすく解説しています。

問35 現在、当社は、請求書を交付する際に記載する名称について、屋号を使用しています。適格請求書に記載する名称も屋号で認められますか。

【答】
現行、請求書等に記載する名称については、例えば、請求書に電話番号を記載するなどし、請求書を交付する事業者が特定できる場合、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。

 

適格請求書に記載する名称についても同様に、例えば、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者が特定できれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。

 

出所:国税庁