
提供された適格請求書に係る電磁的記録の書面による保存(適格請求書保存方式)
令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除制度において導入される適格請求書等保存方式について、わかりやすく解説しています。
【答】
適格請求書に係る電磁的記録による提供を受けた場合であっても、電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面を保存することで、請求書等の保存要件を満たします(新消規15の5A)。
その場合、提供を受けた電磁的記録を、電帳規第8条第1項に規定する要件に準ずる要件に従って保存する必要はありません。
したがって、貴社は、提供を受けた請求書データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力することにより作成した書面を保存することで、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすことができます。
出所:国税庁