
書面と電磁的記録を合わせた仕入明細書(適格請求書保存方式)
令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除制度において導入される適格請求書等保存方式について、わかりやすく解説しています。
(注)EDI(Electronic Data Interchange)取引とは、異なる企業・組織間で商取引に関連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等をいいます。
【答】
相手方から確認を受けた仕入明細書を仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等とするには、次の事項が記載されていることが必要です(これまで(軽減税率制度の実施前)の仕入明細書の記載事項に加え、次のA、C、D及びEの下線部分が追加されました。)(新消法30H三、新消令49C)。
また、保存すべき請求書等には仕入明細書に係る電磁的記録も含まれます(新消令49D)。
@ | 仕入明細書の作成者の氏名又は名称 |
A | 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号 |
B | 課税仕入れを行った年月日 |
C | 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) |
D | 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率 |
E | 税率ごとに区分した消費税額等 |
なお、保存が必要な請求書等の記載事項は、一の書類だけで記載事項を満たす必要はなく、複数の書類や、書類と電磁的記録について、これらの書類(書類と電磁的記録)相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれば、その複数の書類や電磁的記録の全体により適格請求書の記載事項を満たすことができます。
したがって、ご質問の場合、課税資産の譲渡等の内容(軽減税率の対象である旨を含みます。)を記録した取引明細に係る電磁的記録と書面で作成する支払通知書の全体により、請求書等の記載事項を満たすため、貴社は、書面で作成した支払通知書と取引明細に係る電磁的記録を合わせて保存することで、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなります。
また、取引明細に係る電磁的記録の保存方法は、提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法と同様となります(新消令50@、新消規15の5)。この電磁的記録の保存方法については、問64をご参照ください。
出所:国税庁