
【答】
現行、仕入税額控除については、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされています(請求書等保存方式)。
令和元年10月1日から令和5年9月30日(適格請求書等保存方式の導入前)までの間は、この仕入税額控除の要件について、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が要件とされます(区分記載請求書等保存方式)。
具体的には、現行の請求書等保存方式において必要とされている記載事項に、次の事項が追加されます(28年改正法附則34A)。
1 | 帳簿 |
課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合にはその旨 | |
2 | 区分記載請求書等 |
・課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合にはその旨 | |
・税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 |
令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式の下でも、帳簿及び請求書等の保存が要件とされているところ、保存すべき帳簿の記載事項については次のとおりであり、区分記載請求書等保存方式の下での帳簿の記載事項と同様です(相手方の登録番号の記載は不要です。)。
@ | 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 |
A | 課税仕入れを行った年月日 |
B | 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) |
C | 課税仕入れに係る支払対価の額 |
(参考) | 取引先コード等による表示 |
帳簿に記載する課税仕入れの相手方の氏名又は名称は、取引先コード等の記号・番号等による表示で差し支えありません。 |
○ 請求書等保存方式、区分記載請求書等保存方式及び適格請求書等保存方式の帳簿の記載事項の比較(消法30G、28年改正法附則34A、新消法30G)
請求書等保存方式 (現行制度) |
区分記載請求書等保存方式 (令和元年10月1日から |
適格請求書等保存方式 |
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(注) | 1 | 区分記載請求書等保存方式の下では、これまで(軽減税率制度の実施前)の帳簿の記載事項に下線(ピンク)部分が追加されます。 |
2 | 適格請求書等保存方式の下でも、区分記載請求書等の下での帳簿の記載事項と同様の記載事です。 |
出所:国税庁