武本税理士事務所・武本行政書士事務所
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区分経理(消費税軽減税率)
平成31年10月1日から始まる消費税の軽減税率について、国税庁発表の新着情報を紹介します。
消費税軽減税率のリーフレット
飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、消費税の軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要となります
出所:
国税庁
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消費税軽減税率制度のまとめ
消費税軽減税率のリーフレット
区分経理(消費税軽減税率)