「飲食に用いられる設備」(飲食設備)の意義(軽減税率の制度概要)

「飲食に用いられる設備」(飲食設備)の意義(軽減税率の制度概要)

平成31年10月1日から始まる「消費税の軽減税率制度」の概要について、国税庁から公表されている情報をお知らせします。

問8 「飲食に用いられる設備」(飲食設備)とは、どのようなものですか。

【答】
「飲食に用いられる設備」(飲食設備)とは、飲食に用いられるテーブル、椅子、カウンター等の設備であれば、

飲食のための専用の設備である必要はなく、
飲食料品の提供を行う者と設備を設置又は管理する者(以下「設備設置者」といいます。)が異なる場合であっても、飲食料品の提供を行う者と設備設置者との間の合意等に基づき、当該飲食設備を飲食料品の提供を行う者の顧客に利用させることとしているとき

は、「飲食設備」に該当します(軽減通達8、9)。

(参考) 飲食料品の提供を行う者と設備設置者が異なる場合の取扱い
【個別事例編】問 56「フードコートでの飲食」
【個別事例編】問 57「公園のベンチでの飲食」