
税額計算の特例を用いた税額計算の方法(軽減税率の制度概要)
平成31年10月1日から始まる「消費税の軽減税率制度」の概要について、国税庁から公表されている情報をお知らせします。
【答】
税率の異なるごとに取引を区分することが困難な中小事業者に対して設けられている、売上税額や仕入税額の計算の特例を用いた売上税額及び仕入税額の計算方法は、次のとおりです。
1 売上税額の計算の特例
(1) 小売等軽減仕入割合の特例による売上税額の計算方法(改正法附則38A)
(2) 軽減売上割合の特例による売上税額の計算方法(改正法附則38@)
2 仕入税額の計算の特例
○ 小売等軽減売上割合の特例による仕入税額の計算方法(改正法附則39@)
@ | 卸売業と小売業の軽減税率の対象となる仕入税額 |
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A | 卸売業と小売業の標準税率の対象となる仕入税額 |
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B | 仕入税額の計算 |
(注) 納付すべき消費税額は、税率ごとに区分して合計した「売上げに係る消費税額の合計」から、上記「仕入れに係る消費税額の合計」を控除し、計算します。また、納付すべき地方消費税額は納付すべき消費税額の22/78となります(問16参照)。 |
出所:国税庁