
「軽減売上割合の特例」と「小売等軽減売上割合の特例」の適用関係(軽減税率の制度概要)
平成31年10月1日から始まる「消費税の軽減税率制度」の概要について、国税庁から公表されている情報をお知らせします。
【答】
小売業又は卸売業において、「軽減売上割合の特例」を適用し、売上税額を計算する場合であっても、「小売等軽減売上割合の特例」を適用して仕入税額を計算することができます。
ただし、ご質問の場合において、売上税額の計算の特例として、「軽減売上割合の特例」を適用する場合、「小売等軽減売上割合の特例」を適用する仕入税額の計算に当たっては、「軽減売上割合の特例」を適用するに当たって使用する「軽減売上割合」を「小売等軽減売上割合」とみなして計算を行うこととなります(改正令附則15)。
出所:国税庁