令和元年10月1日から消費税の税率が10%になりますね。そうですね。経過措置が適用されるものを除き、新税率が適用されることになりますね。えっ!今、何か気になることを言いましたね?なんですか?経過措置って?新税率の施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものに...

平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
平成31年10月1日から始まる消費税の軽減税率について、国税庁発表の新着情報を紹介します。