
26年施行日から31年施行日の前日までの間に「領収している場合」の意義
平成31年10月1日から始まる消費税の軽減税率について、国税庁発表の新着情報を紹介します。
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を26年施行日から31年施行日の前日までの間に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が31年施行日(平成31年10月1日)以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5@、16@)。
ここでいう、26年施行日から31年施行日の前日までの間に「領収している場合」とは、おおむね次のような場合をいいます(31年経過措置通達4)。
出所:国税庁