武本税理士事務所・武本行政書士事務所
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「定期的」の意義
平成31年10月1日から始まる消費税の軽減税率について、国税庁発表の新着情報を紹介します。
平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
「定期的」の意義
予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置は、「定期的に継続して供給すること」が適用要件とされていますが、この場合の「定期的」とは、具体的にどのような周期をいうのですか。
「定期的に継続して供給する」とは、週、月、年その他の一定の周期を単位とし、おおむね規則的に継続して供給することをいいます。
出所:
国税庁
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消費税軽減税率制度のまとめ
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