武本税理士事務所・武本行政書士事務所
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「商品の販売」の範囲
平成31年10月1日から始まる消費税の軽減税率について、国税庁発表の新着情報を紹介します。
平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
「商品の販売」の範囲
通信販売等の税率等に関する経過措置の適用対象となる「商品の販売」には、通信教育や電子書籍の配信等の役務の提供が含まれますか。
通信販売等の税率等に関する経過措置の適用対象となる「商品の販売」は、物品の販売に限られませんので、通信教育や電子書籍の配信等の役務の提供も含まれます。
出所:
国税庁
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消費税法
消費税軽減税率制度のまとめ
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