
乗車券等が発行されない場合
平成31年10月1日から始まる消費税の軽減税率について、国税庁発表の新着情報を紹介します。
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が31年施行日(平成31年10月1日)以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5@、16@)。
この経過措置が適用されるかどうかの判定に当たっては、乗車券等が発行されているかどうかを問いません。
したがって、乗車券等が発行されない場合であっても、その旅客運賃等を26年施行日から31年施行日の前日までの間に領収している場合には、この経過措置が適用されます。
出所:国税庁