既に建設されている住宅であっても、顧客の注文を受け、内外装の模様替え等をした上で譲渡する契約を締結した場合には、その住宅が新築に係るものであり、かつ、その注文及び譲渡契約の締結が26年指定日から31年指定日の前日までに行われたものであるときは、工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用されます。
出所:国税庁