
「協議により同意があった場合に対価を変更することができる」旨の定め
平成31年10月1日から始まる消費税の軽減税率について、国税庁発表の新着情報を紹介します。
資産の貸付けの税率等に関する経過措置の適用要件の1つとして、「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」とされています(改正法附則5C二、16@)。
照会の場合には、賃借人の同意を得られることを条件としていても、事業者が対価の変更を求めることができる旨の定めがあることとなり、「事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」の要件に該当しないこととなります。
出所:国税庁