合理的な割合が不明な小売事業者等(消費税軽減税率)

合理的な割合が不明な小売事業者等(消費税軽減税率)

消費税の軽減税率制度に関する個別的・具体的な事例を取り上げて解説しています。

問96 当社は、小売業を営んでおり、食玩を販売しています。その食玩に含まれる食品に係る部分の価額に占める割合が不明ですが、仕入れの際に仕入先が適用した税率を適用して販売することも認められますか。

【答】
ご質問のように、小売業や卸売業等を営む事業者が、一体資産に該当する商品を仕入れて販売する場合において、販売する対価の額(税抜き)が1万円以下であれば、その課税仕入れのときに仕入先が適用した税率をそのまま適用して差し支えありません

 

出所:国税庁

(注)食玩とは、おまけの付いた食品(お菓子)のこと。