
セット商品のうち一部を店内飲食する場合(消費税軽減税率)
平成31年10月1日から始まる消費税の軽減税率について、国税庁発表の新着情報を紹介します。
【答】
ご質問のハンバーガーとドリンクのセット商品は、一の商品であることから、意思確認の結果、そのセット商品の一部(ドリンク)を店内飲食し、残りを持ち帰ると申し出があったとしても、貴店は、一のセット商品の一部をその場で飲食させるために提供することになります。
したがって、そのセット商品の販売は、「食事の提供」に該当し、顧客がドリンク以外を持ち帰ったとしても軽減税率の適用対象となりません。
(参考) | 持ち帰りのハンバーガーと店内飲食するドリンクを単品で販売する場合、持ち帰りのハンバーガーは「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となり、店内飲食するドリンクは「食事の提供」として軽減税率の適用対象となりません。 |
出所:国税庁