
一体資産に含まれる食品に係る部分の割合の売価による判定(消費税軽減税率)
平成31年10月1日から始まる消費税の軽減税率について、国税庁発表の新着情報を紹介します。
【答】
一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合は、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えないとされています(軽減通達5)。
イ | その一体資産の譲渡に係る売価のうち、合理的に計算した食品の売価の占める割合 |
ロ | その一体資産の譲渡に係る原価のうち、合理的に計算した食品の原価の占める割合 |
ご質問のセット商品は、ハーブティーが単品で販売されていないため、原則として、それぞれの商品の原価(上記ロの方法)により計算していただくことが合理的であるといえます。
ただし、ご質問のように、セット商品の売価から実際に販売されている商品の価格(ご質問の場合はティーカップ500円)を控除した後の残額をハーブティーの売価とすることにより合理的に計算できる場合には、それによっても差し支えありません。
したがって、ご質問のセット商品について、ご質問の方法により計算した場合、次のとおり食品に係る部分の割合が3分の2以上であるものに該当しますので、軽減税率の適用対象となります。
○ハーブティーの売価とする金額
一体資産の譲渡の売価 ティーカップの売価 ハーブティーの売価とする金額
1,500円−500円=1,000円
○一体資産の譲渡の売価のうち、食品の占める割合
ハーブティーの売価とする金額 一体資産の譲渡の売価 一体資産の譲渡の売価のうち、食品の占める割合
1,000円/1,500円=66.666…%≧3分の2(66.666…%)
出所:国税庁