
年間契約の区分記載請求書(消費税軽減税率)
平成31年10月1日から始まる消費税の軽減税率について、国税庁発表の新着情報を紹介します。
【答】
令和元年10月以降、軽減税率制度の実施に伴い、現行の請求書に一定の記載事項が追加された区分記載請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
.この区分記載請求書等には、「税率ごとに区分して合計した税込価格」の記載が必要となりますが、例えば、ご質問のように年間契約の対価に係る請求書等においては、令和元年10月以降、軽減税率の適用対象とならない取引であったとしても、令和元年9月までの取引と税率が異なることから、取引の相手方が仕入税額控除を行うための請求書等の記載事項を満たすためには、令和元年9月までの対価の額と令和元年10月以降の対価の額を区分して記載する必要があります。
(参考) | 請求書に「税率ごとに区分して合計した税込価格」の記載がない場合、その請求書の交付を受けた事業者において、その取引の事実に基づいて「追記」し、これを保存することで仕入税額控除を行うことが認められています。詳しくは、【制度概要編】問14をご参照ください。 |
出所:国税庁