平成31年4月に消費税法の一部が改正されました。消費税の仕入税額控除制度に関する主な改正内容は次のとおりです。

消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)記事一覧

ここ最近、金の密輸事件が多発していましたよね。それって、消費税の改正と何が関係あるんですか?金を輸入した場合には、本来税関で消費税を納めなければいけません。これを密輸することで免れて国内で売却すると、8%の消費税分がまるまる手元に残ります。多くの金は、適正に商社等を通じて輸出されますが、輸出した商社には消費税が還付されるため、結果として国庫から流出した消費税還付分が密輸業者に流れる仕組みです。なる...

事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。※ 災害により保存できなかったなど、やむを得ない事情がある場合を除きます。【適用開始時期】令和元年10月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。○...

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