2 金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の本人確認書類の保存

事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。

 

※ 災害により保存できなかったなど、やむを得ない事情がある場合を除きます。

 

【適用開始時期】令和元年10月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。

 

○  存する本人確認書類の範囲
保存する本人確認書類は、以下の書類が対象となります。

課税仕入れの相手方の区分 本人確認書類
個 人 国内に住所を有する方

@ マイナンバーカード(個人番号カード)の写し(表面のみ)
※ 個人番号が記載された裏面の写しを保存することはできません。

A 住民票の写し、住民票の記載事項証明書又はこれらの写し
※ 個人番号が記載されていないもの

B 戸籍の附票の写し、印鑑証明書又はこれらの写し
C 国民健康保険、健康保険の被保険者証等の写し
D 国民年金手帳等の写し
E 運転免許証又は運転経歴証明書の写し
F 旅券(パスポート)の写し
G 在留カード又は特別永住者証明書の写し
H 国税・地方税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書又はこれらの写し
I @からHまでの書類以外で、官公署から発行された若しくは発給された書類その他これらに類するもの又はこれらの写し
上記以外の方 上記BからIのいずれかの書類
法 人

内国法人
外国法人

@ 登記事項証明書、印鑑証明書又はこれらの写し
A 国税・地方税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書又はこれらの写し
B 2及び1の書類以外で、官公署から発行された若しくは発給された書類その他これらに類するもの又はこれらの写し
人格のない社団等 @ 定款、寄附行為、規則又は規約で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し
A 上記「内国法人・外国法人」欄の2又は3の書類
法人課税信託の受託事業者

受託者の本人確認書類(※)に加え、信託約款その他これに類する書類の写し
※ 受託者の区分に応じた本人確認書類(例えば、受託者が内国法人の場合には登記事項証明書など)の保存が必要となります。

(注) 1  次の書類は、「課税仕入れの日に有効なもの」が対象です。
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書
  2 次の書類は、「課税仕入れの日前1年以内に作成等されたもの」が対象です。
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、印鑑証明書、登記事項証明書、国税・地方税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書
  3 「官公署から発行された若しくは発給された書類」については、「課税仕入れの日前1年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、課税仕入れの日において有効なもの)」が対象です。
  4 課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理を行う者を介して行われる場合には、当該課税仕入れの相手方の本人確認書類に加え、当該媒介等をした者の本人確認書類の保存が必要となります。なお、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、商品先物取引法第2条第10項に規定する「商品市場における取引」により行われる場合には、媒介等をした者の本人確認書類のみを保存すればよいこととなります。

その他、詳しくは国税庁HPにてご確認ください。

 

出所:国税庁

 

 

 

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