V.住宅の貸付けに係る非課税範囲の見直し
住宅の貸付けについては、その貸付けに係る契約において「人の居住の用」に供することが明らかな場合に、消費税が非課税とされていますが、その契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合※については、消費税を非課税とすることとされました。
※ | 貸付け等の状況からみて人の居住の用に供することが明らかな場合とは、例えば、住宅を賃貸する場合において、住宅の賃借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合が該当します |
【適用開始時期】令和2年4月1日以後に行われる住宅の貸付けから適用されます。
出所:国税庁