問82 病院食は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は非課税とされていることから、消費税は課されません(消法6@、消法別表1六、消令14)。

 

なお、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別の料金については、非課税となりません。また、病室等で役務を伴う飲食料品の提供を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一ロ)。

 

出所:国税庁

消費税法より抜粋

消法6

 

(非課税)

 

第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

消費税法別表第一第六号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額

消費税法別表第一第六号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額

 

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第六号の規定に基づき、財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を次のように定め、平成元年四月一日から適用する。

 

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第六号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等(以下「資産の譲渡等」という。)は、次の表の上欄に掲げる資産の譲渡等とし、同号に規定する財務大臣の定める金額は、当該資産の譲渡等の同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額とする。

 

一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号(療養の給付)の規定に基づく食事療養に該当するもの(以下「入院時食事療養」という。) 同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定される金額(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)その他の法令に基づき、入院時食事療養に要する費用につき、当該基準と異なる基準が定められている場合にあつては、当該法令に基づき定められている基準により算定される金額)
二 健康保険法第六十三条第二項第二号の規定に基づく生活療養に該当するもの(以下「入院時生活療養」という。) 同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定される金額(高齢者の医療の確保に関する法律その他の法令に基づき、入院時生活療養に要する費用につき、当該基準と異なる基準が定められている場合にあつては、当該法令に基づき定められている基準により算定される金額)
三 資産の譲渡等を受ける者の選定に係る厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第二条各号(選定療養)に掲げる資産の譲渡等に該当するもの 健康保険法第八十六条第二項第一号(保険外併用療養費)の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定される金額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく保険外併用療養費の支給に係る療養にあつては同法第七十六条第二項第一号(保険外併用療養費)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定される金額、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養にあつては当該療養に要する費用の額として同法第二十二条(診療方針及び診療報酬)の規定に基づき環境大臣が定めるところにより算定される金額)

消費税施行令より抜粋

消令14

 

(療養、医療等の範囲)

 

第十四条 法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 

一 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療

 

二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療

 

三 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)又は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療

 

四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定に基づく医療

 

五 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定に基づく入院に係る医療

 

六 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条(精神障害者の医療に関する特別措置)又は第四条(結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療

 

七 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定に基づく特定医療費の支給に係る医療

 

八 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条(地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療

 

九 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置、同条第二項に規定する指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療

 

十 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する厚生労働省令で定める施設への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院に係る医療

 

十一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療

 

十二 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療

 

十三 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定に基づく救護に係る医療

 

十四 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第二条第二号(定義)に規定する在所者若しくは婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条(婦人補導院)に規定する婦人補導院の在院者に係る医療

 

十五 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項(仮退院中の保護観察)において準用する場合を含む。)の規定に基づく救護又は更生保護法第八十五条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療

 

十六 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定に基づく療養補償に係る療養

 

十七 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)(特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条(災害補償)若しくは裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項(国家公務員災害補償法の準用)若しくは裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療

 

十八 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三(公務上の災害に対する補償等)、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条(災害補償)又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの

 

十九 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第六十九条(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療

 

二十 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二(公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三(消防作業に従事した者等に対する損害補償)、水防法第四十五条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条(損害補償)(同法第百八十三条(準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条(損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養

 

二十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養

 

二十二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療

 

二十三 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条第七項(救済措置の方針)又は第六条第二項(水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養

 

二十四 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養

附則〔平成二八年三月三一日法律第一三号抄〕より抜粋

改正法附則34

 

(三十一年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)

 

第三十四条 事業者が、平成三十一年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「三十一年適用日」という。)から三十五年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)のうち次に掲げるもの(以下附則第三十九条までにおいて「三十一年軽減対象資産の譲渡等」という。)及び保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同条までにおいて同じ。)のうち第一号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第二十九条の規定にかかわらず、百分の六・二四とする。

 

一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)

 

イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)

 

ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)

 

二 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡

 

2 三十一年適用日から三十五年施行日の前日までの間における消費税法第三十条、第三十二条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、読み替えられたこれらの規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、三十一年適用日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)及び三十一年適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)並びに三十一年適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、三十一年適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び三十一年適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに三十一年適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

 

第三十条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する三十一年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四)
第三十条第八項第一号ハ 内容 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
第三十条第九項第一号ハ 内容 内容(当該課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等である旨)
第三十条第九項第一号ニ 課税資産の譲渡等の 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の
第三十条第九項第二号ニ 内容 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
第三十条第九項第二号ホ 第一項 税率の異なるごとに区分して合計した第一項
第三十二条第一項第一号 百十分の七・八 百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)
第三十六条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百八分の六・二四)
第三十八条第一項 百分の十 百分の十(当該課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である場合には、百分の八)
百十分の七・八 百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)
第三十九条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該税込価額が三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)
第四十三条第一項第一号 課税資産の譲渡等に係る 課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した
第四十三条第一項第二号 課税標準額 税率の異なるごとに区分した課税標準額
第四十五条第一項第一号 )に係る )に係る税率の異なるごとに区分した
第四十五条第一項第二号 課税標準額 税率の異なるごとに区分した課税標準額
第四十七条第一項第一号 数量及び 数量、
いう。) いう。)及び税率

 


3 前項前段の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項の規定の適用については、前項前段の規定による読替え前の同法第三十条第九項第一号に掲げる書類の交付を受けた事業者が、当該書類に係る課税資産の譲渡等の事実に基づき次に掲げる記載事項に係る追記をした当該書類を保存するときは、消費税法第三十条第七項に規定する請求書等の保存があるものとみなして、同項の規定を適用する。

 

一 消費税法第三十条第九項第一号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である旨に限る。)

 

二 消費税法第三十条第九項第一号ニに掲げる記載事項

 

4 第一項の規定の適用を受ける三十一年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。)の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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