問91 当社では、紅茶とティーカップを仕入れてパッケージングし、セット商品として小売事業者に卸売販売しています。販売に際しては、100個単位で販売しており、販売価格を100,000円(税抜き)としています。この場合、軽減税率の適用対象となる一体資産かどうかの判定に当たり、一体資産の譲渡の対価の額(税抜き)が10,000円以下かどうかは、どのように判定することになりますか。

【答】
軽減税率の適用対象となる一体資産かどうかの判定に当たり、一体資産の譲渡の対価の額(税抜き)が10,000円以下かどうかは、セット商品1個当たりの販売価格で判定することとなります。
したがって、ご質問のセット商品1個当たりの税抜き販売価格は、1,000円(100,000円÷100個)となりますので、一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)は、10,000円以下となります。

 

出所:国税庁

附則〔平成二八年三月三一日政令第一四八号抄〕より

改正令附則2

 

(飲食料品に含まれる資産の範囲)

 

第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

 

一 食品(改正法附則第三十四条第一項第一号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。)と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。)のうち、一体資産の譲渡の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

 

二 食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している消費税法第二条第一項第十号に規定する外国貨物(当該外国貨物が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「一体貨物」という。)のうち、保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。附則第五条及び第十四条第四項において同じ。)から引き取られる一体貨物に係る消費税の課税標準である金額が一万円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

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