問22 当社は、食品添加物の炭酸ガスを仕入れて飲食店等に販売しています。この炭酸ガスは、金属のボンベに充てんされた状態で販売しますが、使用後の空ボンベは、飲食店等から回収し、当社の仕入先に返却しています。この場合、当社の販売する炭酸ガスは、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、食品衛生法に規定する「添加物」として販売される炭酸ガスは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一、軽減通達2)。

 

なお、ご質問の炭酸ガスが充てんされたボンベは、炭酸ガスの販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものと考えられますので、ボンベについて別途対価を徴している場合を除き、ボンベも含め「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

 

(注)炭酸ガスを消費等した後において空のボンベが返却された際に返還することとされている保証金等の取扱いについては、問30《飲用後に回収される空びん》をご参照ください。

 

出所:国税庁

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