問54 当社は、スーパーマーケットを運営しています。顧客向けの休憩スペースやイートインスペースなどの飲食設備は設置していませんが、従業員が休憩時間に当社の飲食料品を購入し、従業員専用のバックヤードで飲食することがあります。この場合、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34@一イ)。「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問いませんが、従業員専用のバックヤードなどのように顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備については、飲食設備に該当しません。

 

したがって、貴社のように、顧客により用いられる飲食設備がないスーパーマーケットにおいて行われる飲食料品の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となりますので、顧客に対する意思確認は不要となります。

 

この点、ご質問のように、従業員が顧客として貴社の飲食料品を購入する場合も同様であり、貴社が行う飲食料品の販売は、従業員が従業員専用のバックヤードで飲食したとしても、「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となります。

(参考)

貴社が従業員に対して一般の顧客とは異なる「従業員価格」で飲食料品を販売する場合であっても、従業員は貴社の顧客として飲食料品を購入しているものと考えられます。

 

また、休憩スペースなど、顧客により用いられる飲食設備を設置しているスーパーマーケットにおいては、従業員に飲食料品を販売する際、他の顧客同様、その飲食設備で飲食するかどうかの意思確認を行うなどにより適用税率を判定することとなります。

 

出所:国税庁

 

 

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