問68 当社は、遊園地を運営しています。当社が遊園地内で運営する売店において飲食料品を販売していますが、来園者は園内で食べ歩くほか、園内に点在するベンチで飲食することもあります。この場合、遊園地という施設全体が「飲食設備」に該当し、食べ歩きも含めて軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となるのでしょうか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34@一イ)。
飲食設備とは、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的は問わず、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ又はこれら以外の設備であっても、これらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当します(軽減通達8)。

 

「飲食設備」とは、上記のとおり個々のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備を指すものですので、ご質問のように遊園地といった施設全体を指すものではありません。

 

その上で、売店にとっての「飲食設備」は、例えば、売店のそばに設置したテーブルや椅子など、売店の管理が及ぶものが該当しますので、園内に点在している売店の管理が及ばないベンチ等は、その売店にとっての飲食設備に該当するものではないと考えられます。

 

出所:国税庁

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