問53 当社は、スーパーマーケットを運営し、弁当や惣菜等の販売を行っています。店舗には、顧客が飲食にも利用することができる休憩スペースがあります。このようなスペースであっても、いわゆるイートインスペースに該当することから、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定するために、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認が必要でしょうか。また、従業員専用のバックヤードや、顧客が利用するトイレ、サッカー台(購入した商品を袋に詰めるための台)についても同様でしょうか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34@一イ)。「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないため、スーパーマーケットの休憩スペースであっても、飲食設備に該当します(軽減通達8)。

 

そため、その休憩スペースにおいて顧客に飲食料品を飲食させる役務の提供は「食事の提供」該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一イ、軽減通達10(3))。

 

したがって、飲食料品の販売に際しては、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなります。

 

その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているスーパーマーケットの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「休憩スペースを利用して飲食する場合はお申し出ください」等の掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。

 

なお、「飲食はお控えください」といった掲示を行うなどして実態として顧客に飲食させていない休憩スペース等や、従業員専用のバックヤード、トイレ、サッカー台のように顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備については、飲食設備に該当しません。そのため、ほかに飲食設備がない場合には、持ち帰り販売のみを行うこととなりますので、意思確認は不要となります。

 

(注) 「飲食はお控えください」といった掲示を行っている休憩スペース等であったとしても、実態としてその休憩スペース等で顧客に飲食料品を飲食させているような場合におけるその飲食料品の提供は「食事の提供」に当たり、軽減税率の適用対象となりません。したがって、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなりますのでご留意ください。

 

出所:国税庁

附則〔平成二八年三月三一日法律第一三号抄〕より抜粋

改正法附則34

 

(三十一年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)

 

第三十四条 事業者が、平成三十一年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「三十一年適用日」という。)から三十五年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)のうち次に掲げるもの(以下附則第三十九条までにおいて「三十一年軽減対象資産の譲渡等」という。)及び保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同条までにおいて同じ。)のうち第一号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第二十九条の規定にかかわらず、百分の六・二四とする。

 

一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)

 

イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)

 

ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)

 

二 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡

 

2 三十一年適用日から三十五年施行日の前日までの間における消費税法第三十条、第三十二条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、読み替えられたこれらの規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、三十一年適用日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)及び三十一年適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)並びに三十一年適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、三十一年適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び三十一年適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに三十一年適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

 

第三十条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する三十一年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四)
第三十条第八項第一号ハ 内容 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
第三十条第九項第一号ハ 内容 内容(当該課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等である旨)
第三十条第九項第一号ニ 課税資産の譲渡等の 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の
第三十条第九項第二号ニ 内容 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
第三十条第九項第二号ホ 第一項 税率の異なるごとに区分して合計した第一項
第三十二条第一項第一号 百十分の七・八 百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)
第三十六条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百八分の六・二四)
第三十八条第一項 百分の十 百分の十(当該課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である場合には、百分の八)
百十分の七・八 百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)
第三十九条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該税込価額が三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)
第四十三条第一項第一号 課税資産の譲渡等に係る 課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した
第四十三条第一項第二号 課税標準額 税率の異なるごとに区分した課税標準額
第四十五条第一項第一号 )に係る )に係る税率の異なるごとに区分した
第四十五条第一項第二号 課税標準額 税率の異なるごとに区分した課税標準額
第四十七条第一項第一号 数量及び 数量、
いう。) いう。)及び税率

 


3 前項前段の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項の規定の適用については、前項前段の規定による読替え前の同法第三十条第九項第一号に掲げる書類の交付を受けた事業者が、当該書類に係る課税資産の譲渡等の事実に基づき次に掲げる記載事項に係る追記をした当該書類を保存するときは、消費税法第三十条第七項に規定する請求書等の保存があるものとみなして、同項の規定を適用する。

 

一 消費税法第三十条第九項第一号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である旨に限る。)

 

二 消費税法第三十条第九項第一号ニに掲げる記載事項

 

4 第一項の規定の適用を受ける三十一年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。)の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

消費税の軽減税率制度に関する取扱通達より抜粋

軽減通達8

 

(飲食に用いられる設備)

 

8 改正法附則第34条第1項第1号イ《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》に規定する「テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備」(以下この項において「飲食設備」という。)は、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないから、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ若しくはこれら以外の設備であっても、又は飲食目的以外の施設等に設置されたテーブル等であっても、これらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当することに留意する。

 

軽減通達10

 

(食事の提供の範囲)

 

10 改正法附則第34条第1項第1号イ《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》に規定する食事の提供(以下この項において「食事の提供」という。)は、事業者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいうのであるから、レストラン、喫茶店、食堂、フードコート等(以下「レストラン等」という。)のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させる飲食料品の提供のほか、飲食目的以外の施設等で行うものであっても、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所を顧客に飲食させる場所として特定して行う、例えば、次のようなものは、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。

 

(1) ホテル等の宿泊施設内のレストラン等又は宴会場若しくは客室で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供

 

(2) カラオケボックス等の客室又は施設内に設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供

 

(3) 小売店内に設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供

 

(4) 映画館、野球場等の施設内のレストラン等又は同施設内の売店等の設備として設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供

 

(5) 旅客列車などの食堂施設等において顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供

 

(注)
1 上記(1)から(5)の場合においても、持ち帰りのための飲食料品の譲渡(飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行った飲食料品の譲渡)は、軽減税率の適用対象となる。

 

なお、持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定は、本通達第11項による。

 

2 上記(4)、(5)の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売は、例えば、当該施設内の座席等で飲食させるために提供していると認められる次のような飲食料品の提供を除き、同号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。

 

イ 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じて当該座席等で行う飲食料品の提供

 

ロ 座席等で飲食させるため事前に予約を受けて行う飲食料品の提供

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