消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)記事一覧

【答】1 軽減税率の対象品目(問2から問11参照)「軽減税率制度」は、平成31年(2019年)10月1日以降に行う次の@及びAの品目の譲渡を対象として実施されます(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を合わせた税率が、軽減税率8%(消費税6.24%、地方消費税1.76%)と標準税率10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)の複数税率になります。)。@ 飲食料品(酒類を除く。)A ...

【答】「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)です。ここでいう「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、例えば、工業用として販売される塩など、人の飲用又は食用以外の用途で販売されるものは該当しません。なお、食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品...

【答】「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもので、「一体資産」としての価格のみが提示されているものをいいます。「一体資産」の譲渡は、原則として軽減税率の適用対象ではありませんが、次のいずれの要件も満たす場合は、飲食料品として、その譲渡全体につき軽減税率が適用されます(改正法附則34@一、改正令附則2)。@一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以...

【答】「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもので、「一体資産」としての価格のみが提示されているものをいいます。したがって、例えば、次のような場合は、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているものであっても、一体資産に該当しないこととされています(改正法附則 34@一、改正令附則2、軽減通達4)。@食品と食品以外の資産を組み合わせた一の詰...

【答】飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」といいます。) が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。ここでいう「通常必要なものとして使用される包装材料等」とは、飲食料品の販売に付帯するものであり、通常、飲食料品が費消され又はその飲食料品と分離された場合に不要となるよ...

【答】軽減税率が適用される「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡です(改正法附則34@二)。いわゆるスポーツ新聞や各業界新聞なども、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するものに該当するものであれば、週2回以上発行され、定期購読契約に基づき譲渡する場合は軽減税率が適用されます。...

【答】軽減税率が適用されない「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」(いわゆる「外食」)とは、@飲食店業等を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」といいます。)のある場所において、A飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、例えば、レストランやフードコートでの食事の提供があります(改正法附則34@ 一イ)。なお、「飲食店業等を営む者」とは、食品衛生法施行令に規定...

【答】「飲食に用いられる設備」(飲食設備)とは、飲食に用いられるテーブル、椅子、カウンター等の設備であれば、・飲食のための専用の設備である必要はなく、・飲食料品の提供を行う者と設備を設置又は管理する者(以下「設備設置者」といいます。)が異なる場合であっても、飲食料品の提供を行う者と設備設置者との間の合意等に基づき、当該飲食設備を飲食料品の提供を行う者の顧客に利用させることとしているときは、「飲食設...

【答】飲食店業等を営む者が行うものであっても、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装をして行う譲渡(いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」)は、テーブル、椅子等の飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供には当たらない単なる飲食料品の販売であることから、軽減税率が適用されます(改正法附則34@一イ)。なお、店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その...

【答】「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」)とは、相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が、例えば、加熱、切り分け・味付けなどの調理、盛り付け、食器の配膳、取り分け用の食器等を飲食に適する状況に配置するなどの役務を伴って飲食料品の提供をすることをいいます(改正法附則34@一ロ、軽減通達12)。(注) 「相手方が指定した場所において行う役...

【答】軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。したがって、適用税率の判定に当たっては、@販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ以外の目的で使用したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります...

【答】現行、仕入税額控除については、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされています(請求書等保存方式)。平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日(適格請求書等保存方式の導入)までの間は、この仕入税額控除の要件について、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及...

【答】「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載については、軽減対象資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよく、個々の取引ごとに10%や8%の税率が記載されている場合のほか、例えば、次のような場合も「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載があると認められます(軽減通達 18)。@請求書において、軽減税率の対象となる商品に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、...

【答】平成31年(2019年)10月1日から、軽減税率が適用される取引について仕入税額控除を行うために保存すべき請求書等には、「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」が記載されている必要がありますが、これらの項目の記載がない請求書等を交付された場合であっても、当該請求書等の交付を受けた事業者が、その取引の事実に基づいて、これらの項目を追記し、これを保存す...

【答】軽減税率制度の下では、基本的には、税率の異なるごとに売上げ及び仕入れを記帳し、これを基に、税率ごとの売上総額及び仕入総額を算出して売上税額及び仕入税額を計算することになります(改正法附則34A)。なお、消費税の申告に当たっては、これまでも一定の要件の下、一領収単位ごとに一円未満の端数処理を行った消費税等相当額(消費税及び地方消費税の合計額に相当する金額)に基づいた消費税額の計算(積上げ計算)...

【答】軽減税率制度の下で求められる区分経理に事業者が円滑に対応できるよう、課税売上げ(税込み)を税率ごとに区分して合計することが困難な中小事業者は、経過措置として、次に掲げる方法により売上税額を計算する特例が認められています(改正法附則38@AC)。@小売等軽減仕入割合の特例課税仕入れ(税込み)を税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者は、当該事業に係る課税売上げ(税込み)に、当該事業...

【答】軽減税率制度の下で求められる区分経理に事業者が円滑に対応できるよう、課税仕入れ(税込み)を税率ごとに区分して合計することが困難な中小事業者は、経過措置として、次に掲げる方法により仕入税額を計算する特例が認められています(改正法附則39@、40@)。@小売等軽減売上割合の特例課税売上げ(税込み)を税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を行う中小事業者は、当該事業に係る課税仕入れ(税込み)に、当該...

【答】適用可能な売上税額と仕入税額の計算の特例の組合せは次表のとおりです(◎が組合せができるもの、×が組合せができないものを示します。)。画像の出所:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)P.24【国税庁】※1軽減売上割合や小売等軽減仕入割合の計算が困難な中小事業者であって、主として軽減税率の対象品目の譲渡等を行う中小事業者は、その割合を50/100とすることができます。※2同じ事業につ...

【答】税率の異なるごとに取引を区分することが困難な中小事業者に対して設けられている、売上税額や仕入税額の計算の特例を用いた売上税額及び仕入税額の計算方法は、次のとおりです。1 売上税額の計算の特例(1) 小売等軽減仕入割合の特例による売上税額の計算方法(改正法附則38A)@卸売業及び小売業に係る軽減税率の対象となる課税標準額(注) 主として軽減税率の対象品目の譲渡等を行う中小事業者で小売等軽減仕入...

【答】簡易課税制度を適用していない場合(仕入税額の計算の特例も適用していない場合)に適 用できる売上税額の計算の特例は、@「軽減売上割合」を用いて軽減対象資産の課税売上げ(税込み)を計算する「軽減売上割合の特例」A仕入れを税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者は、「小売等軽減仕入割合」を用いて軽減対象資産の課税売上げ(税込み)を計算する「小売等軽減仕入割合の特例」となります(改正法附...

【答】簡易課税制度を適用する場合(「簡易課税制度の届出の特例」を適用する場合を含みます。)に適用できる売上税額の計算の特例は、「軽減売上割合」を用いて軽減対象資産の課税売上げ(税込み)を計算する「軽減売上割合の特例」となります(改正法附則38@)。なお、「軽減売上割合」の計算が困難な中小事業者(主として軽減税率対象品目の譲渡等を行う中小事業者に限ります。)は、課税売上げ(税込み)の50/100を軽...

【答】小売業又は卸売業において、「軽減売上割合の特例」を適用し、売上税額を計算する場合であっても、「小売等軽減売上割合の特例」を適用して仕入税額を計算することができます。ただし、ご質問の場合において、売上税額の計算の特例として、「軽減売上割合の特例」を適用する場合、「小売等軽減売上割合の特例」を適用する仕入税額の計算に当たっては、「軽減売上割合の特例」を適用するに当たって使用する「軽減売上割合」を...

トップへ戻る