問2 軽減税率が適用される「飲食料品の譲渡」の「飲食料品」とは、どのようなものですか。

【答】
「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)です。
ここでいう「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、例えば、工業用として販売される塩など、人の飲用又は食用以外の用途で販売されるものは該当しません。

 

なお、食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。

 

また、食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているもの。以下「一体資産」といいます。)のうち、一定の要件を満たすものも「飲食料品」に含まれます(問3参照)。

 

ただし、次の課税資産の譲渡等は飲食料品の譲渡に含まれません(改正法附則34@一、改正令附則3)。

@ いわゆる「外食」(食品衛生法施行令に規定する飲食店営業及び喫茶店営業並びにその他の飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供)(以下単に「いわゆる『外食』」といいます。)(問7参照)
A いわゆる「ケータリング」(相手方の指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供)(問10参照)
【参考】

○ 食品表示法第2条第1項(定義)
この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除き、食品衛生法第四条第二項に規定する添加物(第四条第一項第一号及び第十一条において単に「添加物」という。)を含む。)をいう。

 

○ 食品衛生法第4条第2項(用語の定義)
この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。

 

○ 酒税法第2条第1項(酒類の定義及び種類)
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。

 

○ 食品衛生法施行令第 35 条第1号・2号(営業の指定)

飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。

 

《参考》 軽減税率の対象となる飲食料品の範囲(イメージ)
仕入税額控除(適格請求書等保存方式)

 

出所:国税庁

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