問12 平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までの間は、仕入税額控除の方式として、現行の請求書等保存方式を基本的に維持した「区分記載請求書等保存方式」とされますが、この場合に保存すべき帳簿及び区分記載請求書等の記載事項について教えてください。

【答】
現行、仕入税額控除については、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされています(請求書等保存方式)。

 

平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日(適格請求書等保存方式の導入)までの間は、この仕入税額控除の要件について、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が要件とされます(区分記載請求書等保存方式)。

 

具体的には、現行の請求書等保存方式において必要とされている記載事項に、次の事項が記載事項として追加されます(改正法附則34A)。

@ 帳簿
課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合にはその旨(以下「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」といいます。)
A 区分記載請求書等
課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合にはその旨(以下「軽減対象資産の譲渡等である旨」といいます。)
軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)(以下「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」といいます。)

なお、課税貨物の引取りに係る仕入税額控除については、これまで同様、課税貨物に係る課税標準である金額や引取りに係る消費税等の額が記載された輸入許可通知書等を保存するとともに、課税貨物に係る消費税等の額を帳簿に記載し保存することが要件とされています(消法30G三、H三)。

 

○ 請求書等保存方式と区分記載請求書等保存方式の記載事項の比較(消法30GH、改正法附則34A)

請求書等保存方式
(現行制度)

区分記載請求書等保存方
(平成31年(2019年)10月1日から
平成35年(2023年)9月30日までの間)

帳簿

@ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
A 課税仕入れを行った年月日
B 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
C 課税仕入れに係る支払対価の額
@ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
A 課税仕入れを行った年月日
B 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨
C 課税仕入れに係る支払対価の額
請求書等
@ 書類の作成者の氏名又は名称
A 課税資産の譲渡等を行った年月日
B 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
C 課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)
D 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
@ 書類の作成者の氏名又は名称
A 課税資産の譲渡等を行った年月日
B 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨
C 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)
D 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

(注)これまでの請求書等の記載事項に加え、下線部分が追加されました。

 

出所:国税庁

 

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