問12 平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までの間は、仕入税額控除の方式として、現行の請求書等保存方式を基本的に維持した「区分記載請求書等保存方式」とされますが、この場合に保存すべき帳簿及び区分記載請求書等の記載事項について教えてください。
【答】
現行、仕入税額控除については、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされています(請求書等保存方式)。
平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日(適格請求書等保存方式の導入)までの間は、この仕入税額控除の要件について、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が要件とされます(区分記載請求書等保存方式)。
具体的には、現行の請求書等保存方式において必要とされている記載事項に、次の事項が記載事項として追加されます(改正法附則34A)。
@ | 帳簿 | ||||
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A | 区分記載請求書等 | ||||
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なお、課税貨物の引取りに係る仕入税額控除については、これまで同様、課税貨物に係る課税標準である金額や引取りに係る消費税等の額が記載された輸入許可通知書等を保存するとともに、課税貨物に係る消費税等の額を帳簿に記載し保存することが要件とされています(消法30G三、H三)。
○ 請求書等保存方式と区分記載請求書等保存方式の記載事項の比較(消法30GH、改正法附則34A)
請求書等保存方式 |
区分記載請求書等保存方式 |
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帳簿 |
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請求書等 |
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(注)これまでの請求書等の記載事項に加え、下線部分が追加されました。
出所:国税庁