問18 税率の異なるごとに取引を区分することが困難な中小事業者に対する仕入税額の計算の特例に係る経過措置の概要を教えてください。
【答】
軽減税率制度の下で求められる区分経理に事業者が円滑に対応できるよう、課税仕入れ(税込み)を税率ごとに区分して合計することが困難な中小事業者は、経過措置として、次に掲げる方法により仕入税額を計算する特例が認められています(改正法附則39@、40@)。
@ | 小売等軽減売上割合の特例 |
課税売上げ(税込み)を税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を行う中小事業者は、当該事業に係る課税仕入れ(税込み)に、当該事業に係る課税売上げ(税込み)に占める軽減税率対象品目の課税売上げ(税込み)の割合(小売等軽減売上割合)を乗じて、軽減対象資産に係る課税仕入れ(税込み)を算出し、仕入税額を計算できます。 |
なお、この他に、
A | 簡易課税制度の届出の特例 |
消費税簡易課税制度選択届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」といいます。)を提出した課税期間から簡易課税制度を適用することができる特例が設けられています。 |
これらの経過措置を適用できる期間は次のとおりとされています。
・ | @の特例 |
平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)9月30日の属する課税期間の末日までの期間(簡易課税制度の適用を受けない期間に限ります。) | |
・ | Aの特例 |
平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)9月30日までの日の属する課税期間 |
(注)1 | 平成28年11月の税制改正により、中小事業者以外の事業者の方には、税額計算の特例は措置されないこととされています。 |
2 |
経過措置を適用できる期間について、上記@の特例は、「平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間」から「平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)9月30日の属する課税期間の末日までの期間」に変更されました。 |
《仕入税額の計算の特例の一覧》
区 |
@ 課税売上げ(税込み)を税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者 【小売等軽減売上割合の特例】 |
A @以外の中小事業者 【簡易課税制度の届出の特例】 |
内 |
卸売業・小売業に係る課税仕入れ(税込み)に小売等軽減売上割合を乗じた金額を軽減税率対象品目の課税仕入れ(税込み)とし、仕入税額を計算する。 |
簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から簡易課税制度を適用できる。
(参考)原則は、その課税期間の開始前に届出書の提出が必要 |
適 |
以下の期間において行った課税仕入れ |
以下の課税期間に適用可能 |
出所:国税庁