問22 簡易課税制度を適用している場合(「簡易課税制度の届出の特例」を適用する場合を含みます。)に適用できる売上税額の計算の特例の概要について教えてください。

【答】
簡易課税制度を適用する場合(「簡易課税制度の届出の特例」を適用する場合を含みます。)に適用できる売上税額の計算の特例は、「軽減売上割合」を用いて軽減対象資産の課税売上げ(税込み)を計算する「軽減売上割合の特例」となります(改正法附則38@)。

 

なお、「軽減売上割合」の計算が困難な中小事業者(主として軽減税率対象品目の譲渡等を行う中小事業者に限ります。)は、課税売上げ(税込み)の50/100を軽減対象資産の課税売上げ(税込み)とすることができます(改正法附則38C)。

 

《参考》 「簡易課税制度の届出の特例」について

平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)9月30日までの日の属する課税期間において、課税仕入れ(税込み)を税率ごとに区分して合計することが困難な中小事業者は、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間中に簡易課税制度選択届出書を納税地を所轄する税務署長に提出した場合、届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます(改正法附則40@)。

 

なお、当該特例により簡易課税制度を適用する場合に提出する簡易課税制度選択届出書は、平成31年(2019年)7月1日から提出することができます(改正法附則1七の二、40B)。

 

出所:国税庁

 

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