問23 小売業又は卸売業において、売上税額の計算の特例として「軽減売上割合の特例」を適用する場合、仕入税額の計算の特例として「小売等軽減売上割合の特例」を適用することはできるのでしょうか。

【答】
小売業又は卸売業において、「軽減売上割合の特例」を適用し、売上税額を計算する場合であっても、「小売等軽減売上割合の特例」を適用して仕入税額を計算することができます。

 

ただし、ご質問の場合において、売上税額の計算の特例として、「軽減売上割合の特例」を適用する場合、「小売等軽減売上割合の特例」を適用する仕入税額の計算に当たっては、「軽減売上割合の特例」を適用するに当たって使用する「軽減売上割合」を「小売等軽減売上割合」とみなして計算を行うこととなります(改正令附則15)。

 

出所:国税庁

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