31年施行日の前日までに購入した在庫品

26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に仕入れた商品を31年施行日(平成31年10月1日)以後に販売した場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。

 

31年新消費税法は、改正法附則に規定する経過措置が適用される場合を除き、31年施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則15)。

 

したがって、照会のように、31年施行日の前日までに仕入れた商品を31年施行日以後に販売する場合には、当該販売については31年新消費税法(新税率)が適用されますが、商品の仕入れについては26年施行日から31年施行日の前日までの間に行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は31年旧消費税法の規定(旧税率)に基づき計算することとなります(31年経過措置通達3)。

 

出所:国税庁

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