31年施行日前後の返品等の取扱い

販売商品の返品について、例えば、10月中に返品を受けた商品は、9月中の販売に対応するものとして処理している場合、平成31年10月中の返品については平成31年9月中の販売に対応するものとして、31年旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算を行って差し支えないですか。

 

26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に行った商品の販売について、31年施行日(平成31年10月1日)以後に商品が返品され、対価の返還等をした場合には、31年旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとされています(改正法附則11、16)。

 

照会のように、合理的な方法により継続して返品等の処理を行っている場合には、事業者が継続している方法により、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算しても差し支えありません。

 

なお、このように取り扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書等に適用税率を明記し、取引の相手方は、当該請求書等に記載された税率により仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとなります。

 

出所:国税庁

トップへ戻る