旅客運賃等の税率等に関する経過措置の概要

旅客運賃等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 

事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が31年施行日(平成31年10月1日)以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5@、16@)。

 

この経過措置の適用対象となる旅客運賃等の範囲は、以下のとおりです(改正令附則4@)。

@ 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)
A 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
B 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
C 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

 

出所:国税庁

 

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