26年施行日から31年施行日の前日までの間に「領収している場合」の意義

旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に「領収している場合」とは、具体的にどのような場合をいうのですか。

 

事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を26年施行日から31年施行日の前日までの間に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が31年施行日(平成31年10月1日)以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5@、16@)。

 

ここでいう、26年施行日から31年施行日の前日までの間に「領収している場合」とは、おおむね次のような場合をいいます(31年経過措置通達4)。

@ 乗車、入場又は利用(以下「乗車等」といいます。)をすることができる日が31年施行日以後の特定の日に指定されている乗車券、入場券又は利用券等(以下「乗車券等」といいます。)を26年施行日から31年施行日の前日までの間に販売した場合(前売指定席券、前売入場券等)

消費税,旅客運賃等の税率等に関する経過措置,西宮市,税理士,融資,創業,会社設立,申告,税金

A 乗車等の日が31年施行日以後の一定の期間又は31年施行日前から31年施行日以後にわたる一定の期間の任意の日とされている乗車券等を26年施行日から31年施行日の前日までの間に販売した場合(回数券等)

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B 31年施行日の前後を通じて又は31年施行日以後の一定期間継続して乗車等することができる乗車券等を26年施行日から31年施行日の前日までの間に販売した場合(定期乗車券等)

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C スポーツ等を催す競技場等における年間予約席等について、31年施行日の前後を通じて又は31年施行日以後の一定期間継続して独占的に利用させるため、あらかじめ当該一定期間分の入場料金を一括して領収することを内容とする契約を26年施行日から31年施行日の前日までの間に締結している場合(プロ野球の年間予約席等)

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出所:国税庁

 

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