「支払を受ける権利の確定」の意義

「料金の支払を受ける権利が確定するもの」とは、具体的にどのようなものをいうのですか。

 

事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき、31年施行日(平成31年10月1日)前から継続して供給し、又は提供する電気、ガス、水道水及び電気通信役務等で、31年施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(平成31年10月31日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものにあっては当該確定したもののうち一定部分に限ります。)については、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5A、16@)。

 

ここでいう「料金の支払を受ける権利が確定するもの」とは、例えば、電気、ガス、水道水等の使用量を計量するために設けられた電力量計その他の計量器を定期的に検針その他これに類する行為により確認する方法により、一定期間における使用量を把握し、これに基づき料金が確定するものをいいます(31年経過措置通達6)。

 

出所:国税庁

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