工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要

工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 

事業者が、26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、31年施行日(平成31年10月1日)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(31年指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。)については、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5B、16@)。

 

なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています(改正法附則5G、16A)。
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出所:国税庁

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