契約書等のない工事

工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用を受けようとする場合、契約書その他の書類を作成しなければならないの

 

工事の請負等の税率等に関する経過措置は、26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に工事の請負等に係る契約を締結し、31年施行日(平成31年10月1日)以後に当該契約に係る目的物の引渡し等が行われる工事の請負等について適用されます(改正法附則5B、16@)。

 

契約書その他の書類を作成しているかどうかは、この経過措置の適用を受ける要件となっていませんが、経過措置の適用があることを明らかにするためには、契約の締結時期や工事内容が経過措置の適用要件を満たすことについて契約書その他の書類により明らかにしておく必要があります。

 

出所:国税庁

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