工事の請負の着手日

当社が受注した建設工事について、工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用を受けようとする場合、当該工事については、31年施行日(平成31年10月1日)前までに着手しなければならないのですか。

 

工事の請負等の税率等に関する経過措置は、26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に工事の請負等に係る契約を締結し、31年施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡し等が行われる工事の請負等について適用されます(改正法附則5B、16@)。

 

したがって、31年指定日の前日までに工事の請負契約を締結したものであれば、31年施行日前に着手するかどうか、また、その契約に係る対価の全部又は一部を収受しているかどうかにかかわらず、この経過措置が適用されることとなります。

 

出所:国税庁

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