「仕事の完成に長期間を要するもの」の意義

工事の請負等の税率等に関する経過措置における「工事の請負に係る契約に類する契約」については、「仕事の完成に長期間を要するものであること」が要件とされていますが、この「長期間」とはどの程度の期間をいうのでしょうか。

 

工事の請負等の税率等に関する経過措置における「工事の請負に係る契約に類する契約」は、「測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)」とされています(改正令附則4D)。

 

これらの請負等は、その性質上、仕事の完成までに長期間を要するのが通例であることから、実際の仕事の完成までの期間の長短については問わないものとして取り扱って差し支えありません。

 

出所:国税庁

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