「仕事の内容につき相手方の注文が付されていること」の範囲
工事の請負等の税率等に関する経過措置における「工事の請負に係る契約に類する契約」については、「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約であることが要件とされていますが、この「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約とは、具体的にはどのようなものですか。
「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約とは、例えば、次のような契約をいい、注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問いません。
@ | 請負等の契約に係る目的物の仕様又は規格等について相手方の指示が付されている場合のその契約 |
A | 請負等の契約に係る目的物の原材料を相手方が支給することとされている場合のその契約 |
B | 修理又は加工等を目的とする請負等の契約 |
なお、具体的には、次のようなものが該当します。
○ | 名入アルバム、名入タオル、名入引出物の製作 |
○ | カップ、トロフィーの名入 |
○ | 絵画、工芸品等の修復 |
○ | 肖像画、胸像等の製作 |
○ | パック旅行の引受け |
○ | 結婚式、披露宴の引受け |
○ | インテリアの製作(カーテン、敷物の取付工事を含みます。) |
○ | どん帳の製作 |
○ | 服、ワイシャツ等の仕立て |
○ | 宝飾品の加工 |
出所:国税庁