「建物の譲渡を受ける者の注文」の範囲

工事の請負等の税率等に関する経過措置における「工事の請負に係る契約に類する契約」については、「建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。」とされています。

この「建物の譲渡を受ける者の注文」とは、具体的にはどのようなものをいうのですか。

 

「建物の譲渡を受ける者の注文」とは、例えば、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるものにつき付される注文をいいます。

@ 建物の内装・・・・・・畳、ふすま、障子、戸、扉、壁面、床面、天井等
A 建物の外装・・・・・・玄関、外壁面、屋根等
B 建物の設備・・・・・・電気設備、給排水又は衛生設備及びガス設備、昇降機設備、冷房、暖房、通風又はボイラー設備等
C 建物の構造・・・・・・基礎、柱、壁、はり、階段、窓、床、間仕切り等
(注) 1 注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問いません。
2 その注文が壁の色又はドアの形状等の建物の構造に直接影響を与えないものも含まれます。

 

出所:国税庁

 

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